【保護者の皆様】幼児保育・保育無償化について
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2019年10月から、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を目的として、幼児教育・保育の無償化が始まります。
幼児教育・保育の無償化として、3歳児から5歳児までの保育園、幼稚園、認定こども園などを利用するお子さんの利用料などが無償化されます。
- 制度開始前のため、国の解釈変更等により内容が変更される場合があります。
対象の児童と利用料
幼稚園・認可保育施設・認可外保育施設等を利用する次の児童が、幼児教育・保育の無償化の対象となります。
幼稚園、保育所、認定こども園等をご利用のお子さま
対象者・利用料
3歳から5歳のすべての児童(4月1日時点の年齢)
- 幼稚園については、月額上限2.57万円です。
- 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
※ 幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。
- 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
ただし、年収360万円未満相当世帯のお子さまと全ての世帯の第3子以降のお子さまについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。 - 子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、無償化となるための認定や、市町村によって償還払いの手続きが必要な場合がありますので、お住まいの市町村にご確認ください。
0歳から2歳の住民税非課税世帯の児童(4月1日時点の年齢)
- さらに、お子さまが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長のお子さまを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。
※ 年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。
対象の施設・サービス
幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象とされます。
幼稚園の預かり保育をご利用のお子さま
対象者・利用料
- 無償化の対象となるためには、お住いの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
さらに、お子さまが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長のお子さまを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。- 原則、通われている幼稚園を経由しての申請となります
「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)がありますので、お住いの市町村にご確認ください。
- 原則、通われている幼稚園を経由しての申請となります
- 幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。
認可外保育施設等をご利用のお子さま
対象者・利用料
- 無償化の対象となるためには、お住いの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
- 保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
- 「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)がありますので、お住いの市町村にご確認ください。
- 3歳から5歳までのお子さまは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯のお子さまは月額4.2万円までの利用料が無償化されます
対象の施設・サービス
認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
- 認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。
- 無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが 必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。
就学前の障害児の発達支援をご利用のお子さま
対象者・利用料
就学前の障害児の発達支援を利用する3歳から5歳までのお子さまの利用料が無料になります。
- より詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口へお問い合わせください。
よくある質問
内閣府がよくある質問を下記ページにまとめています。ご参照ください
内閣府幼児教育・保育の無償化特設ページ- 内閣府のホームページに別ウィンドウで遷移します
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