保育園設置のための各種届出を詳しく解説します
2024/07/01 #開園に必要な届出

保育園設置のための各種届出を詳しく解説します

保育園には、児童福祉法、建築基準法、消防法、食品衛生法、労働基準法などさまざまな関連する法律があり、それぞれの機関に届出が必要になります。
設計、施工する前に、どんな届出が必要なのか関係機関に届出内容、届出方法を予め確認しておきましょう。

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認可外保育施設の設置届

 開園する前に、開園する市区町村に届出が必要です。企業主導型保育園であっても認可外保育施設に該当しますので、この届出が必要になります。
開園する直前に市区町村に相談するのではなく、設置の検討段階から市区町村の保育課と密に連絡を取り合っておきましょう。

建築の確認申請、検査済証

 これは市区町村の建築指導課に届出るものです。建物が合法的に設計され、合法的に建築されたことを証明する届出です。通常、建築士が届出るものです。
確認申請、検査済証はとても大切な届出で、建物の増築、改築、売却時には必ず必要になります。再発行はできませんので、大切に保管しておきましょう。

防火管理者届、消防計画

 保育園の開園前に、園の防火管理者を決め、届出る必要があります。
防火管理者になる者は消防署が定めた一日の研修を受講しなければなりません。この研修は混んでいることが多いため、事前に調べて早めに受講することをお勧めします。防火管理者は園長や設置法人の事務関係者が引き受ける場合が多いようです。
防火管理者を届け出た後、消防署所定の書式による消防計画を作成し、管轄の消防署に届出なければなりません。書式の確認、書き方等は、管轄の消防署に問い合わせたり、消防署のホームページで事前に確認したり、しておきましょう。

給食開始届、食品衛生管理者

 給食を開始する前に、管轄の保健所に給食開始届や食品衛生管理者の届出を提出しなければなりません。
この届出も保育園開園直前に行うのではなく、設計前から管轄の保健所に厨房の設計、開園時に必要な届出等を予め相談しておきましょう。保育園を作ってから初めて届出を行い、その際に設計に対して指摘されても、もはや修正することはできません。

衛生推進者

 労働基準法で定められた職場環境をより良くするための代表者で、「常時10人以上の従業員がいる職場」で設置が義務付けられています。衛生推進者は定められた研修を受講しなければなりません。
「常時10人以上の従業員」がいる保育園ですので、小さな保育園では届出の必要はありません。

 

保育園イメージイラスト 保育園イメージイラスト

保育園の運営方法についてもっと知りたい方へ

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