保育園に医務室は必要?役割と準備すべきこと徹底解説
保育園に医務室の設置は必要なのでしょうか。
医務室の役割や設置に関する法令、また実際に設置する際に必要な設備、備品について詳しくご紹介します。
目 次


保育園に医務室は必要?設置義務に関する法令
まずは、保育園分類ごとに設置義務に関する法令をご紹介します。
設置が義務付けられているのは、認可保育園と一部の認可外保育園となっています。
認可保育園と同様の基準が求められる、子ども・子育て支援新制度における事業所内保育事業の定員20名以上の保育園では、
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」で「乳児又は満二歳に満たない幼児を入所させる保育所には、乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所を設けること。」と定められています。
ただし、行政によって基準が異なるため、各行政の設置基準の確認が必要です。
(出典:厚生労働省「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第三十二条一項)
また、認可外保育園の企業主導型保育事業では、「乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる場合(利用定員20名以上)」は「乳児室・ほふく室、医務室、調理室及び便所(幼児用便座)の設置」が必要と基準が設けられています。
(出典:企業主導型保育事業 企業主導型保育事業ポータル (1)「企業主導型 保育事業助成金」の概要及び支給額等)
医務室の役割
医務室があることで、ケガや体調不良の園児の処置・対応を保育室とは隔離されたスペースで行うことができます。
保育室で処置を行う場合、ほかの園児も複数いるため、病児の対応に専念することは難しいですが、医務室があることで集中して対応することが可能になります。
体調不良児の症状が落ち着くまでの間や、保護者のお迎えを待つ間に安静に療養できる場所として、医務室は重要な場所となっています。
園児の健康管理
医務室での対応が必要となるのは、発熱や嘔吐・下痢、ケガで安静にし様子を見る必要がある場合、感染症の疑いがある場合が想定されます。ケガや体調不良時の休息場所としてはもちろんですが、医務室があることで感染症の疑いがある場合でもほかの園児や職員と隔離することが可能となり、感染症の蔓延を少しでも防止することに繋がります。
こういった意味で、医務室は園児にとっても、保育士にとっても大きな役割を果たすと言えるでしょう。
医務室の準備リスト
医務室を設置する際にはどのような準備が必要になるのでしょうか。
ここからは、設置のポイントや必要な設備・備品、医薬品について具体的にご紹介します。
設置ポイント
医務室と一口に言っても、どのような形で医務室を設置しているかは、保育園によってさまざまです。
それは、設置が義務付けられている場合でも、広さや備品に関しての明確な基準が設けられていないからです。
多くの保育園では以下のような2つのパターンで運用されています。
(1)医務室として専用の部屋がある
(2)職員室等の一角を医務スペースとしている
必要な設備・備品
(1)医務室として専用の部屋を設置する場合
先述したとおり、設備・備品に関しての明確な基準はありませんが、応急処置、休養のための家具、機器を配置できる面積を確保すること、備品としては、鍵付きで園児が薬品に触れることがないような薬品庫、横になるためのベットを配置することが望ましいとされています。
(2)職員室等の一角を医務スペースとする場合
仕切りとなるパーテーションやカーテンなどの備品が必要になります。
医務スペース近くには、電話・パソコン・コピー機などのOA機器は置かず、安静にできる配置にすることが望ましいとされています。
どのような形態でも、園児が静養できる環境を整えることが大切です。
必要な医薬品
必要な医薬品についての基準も定められてはいませんが、必要な医薬品として、清浄綿、絆創膏、包帯、ガーゼ、毛抜、サージカルテープ、三角巾、綿棒、ハサミ、体温計、氷のう、爪切り、嘔吐処理セットが挙げられます。
ケガや体調不良児の応急処置ができるよう、上記のような医薬品を準備するとともに、園児の手の届かない場所で保管することがポイントです。
医務室の人員配置
医務室は保育室とは別の場所にあるため、保育士が医務室で対応をする場合でも、保育室の配置基準を割らないようにする必要があります。そのため、配置基準ギリギリではなく、余裕をもった配置が必要になるでしょう。
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